交通違反で免停になるといつから運転できない?違反点数と日数は?

交通違反で免停になるといつから運転できない?違反点数と日数は?

交通違反で免停になるといつから運転できない?違反点数と日数は?

運転をしていたら警察に止められてしまった。

 

今月2回目で点数が6点以上になって免停と言われてしまった。

 

でも免停になるなんて初めてでどうなるのかわからない。

 

 

この記事を読んでいる方はそんなことを思っているのではないでしょうか。

 

ここでは、免停になった時の流れと、違反点数と日数について説明していきます。

 

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交通違反で免停になるといつから運転ができなくなるのか?

交通違反を犯し、免許停止になるのがいつからかというと、免許センターに出頭してからです。

 

免許センターへの出頭は、届く封書に書かれた日時に行います。

 

赤切符をきられてすぐに免停になるわけではないので、違反を起こしたその日はまだ運転をすることができます。

 

 

免停の流れ

  1. 交通違反をして違反点数がたまると、違反をした日から1週間から2か月後に公安委員会から封書が届きます。
  2.  

    それまでは運転ができます。

     

  3. 封書に書かれている日時に免許センターに行き、案内に従って申請書類をもらって印紙を買います。
  4.  

    この日から運転をすることはできませんので、自分の車ではなく公共交通機関で免許センターに行きましょう。

     

    また、免許証を忘れずに持って行きましょう。

     

  5. 書類に必要事項を記入し、提出をしたら免停開始です。

 

 

たまに、公安委員会からの封書が届いているのに気づかずに運転を続けてしまい、逮捕される人もいます。

 

免許センターに行かなくても免停にはなるので、無免許運転をしていることになります。

 

この間に警察に見つかると大きな問題になります。

 

 

警察から免停になると言われたら、郵便受けをこまめに確認し、気づいたら逮捕されたということにならないように注意しましょう。

免停になる違反点数と日数は?

初めて免停になる場合は前歴がありませんので、違反点数が6点以上で免停になります。

 

免停が2回目以降の場合や、違反点数が9点以上のときの期間は、以下の表の通りになります。

 

前歴/期間 30日 60日 90日 120日 150日 180日
なし 6-8点 9-11点 12-14点 免許取り消し
1回 - 4,5点 6,7点 8,9点 免許取り消し
2回 - - 2点 3点 4点 免許取り消し
3回 - - - 2点 3点 免許取り消し
4回 - - - - 2点 3点

 

表の通りに、一度免停になると前歴が付いて次回以降の免停の基準が厳しくなりますのでくれぐれも注意しましょう。

免停期間の短縮方法

免停をされても、その期間を縮める方法があります。

 

それは運転免許停止処分者講習を受けることです。

 

これは免停をされた人が受けることができる講習です。

 

 

講習は短期、中期、長期の3種類あり、それぞれ金額が違います。

 

また、免停の期間に応じて、短縮される日数も変わります。

 

 

例えば、前歴がない30日の免停だったとすると、短期講習(6時間/12,600円)を受けることで免停が20-29日短縮できます。

 

つまり免停の日数が1日になります。

 

それ以外の場合は下の表にまとめておきます。

 

講習 免停期間 短縮日数 講習時間 料金
短期 30日 20-29日 6時間 12,600円
中期 60日 24-30日 10時間 (2日間) 21,000円
長期 90日 35-45日 12時間 (2日間) 25,200円
120日 40-60日
150日 50-70日
180日 60-80日

 

ちなみに、短縮日数に幅があります。

 

実は受講態度や成績で短縮できる日数が変動するのです。

 

 

せっかくお金を出して受講をするのなら、同じ金額で多くの日数を短縮してもらう方が得ですので、真面目に講習を受けた方がいいかと思います。

まとめ

交通違反で免停になり、運転ができなくなるのは免許センターに出頭した日からです。

 

免許センターに行くときは運転ができませんので、公共交通機関を利用しましょう。

 

また、免許証を持って行く必要がありますので、車にいつも置いている人などは気を付けましょう。

 

 

免停の期間は前歴や点数によって変わります。

 

初めてで6点から8点たまった場合は30日です。

 

 

免停になっても、その期間を短縮することは可能です。

 

運転免許停止処分者講習を受けることで、免停期間や受講態度に応じて免停の日数を減らすことができます。

 

 

免停をされてしまったものは仕方がありません。

 

講習を受けて、なるべく免停の期間を短縮できるように頑張りましょう。

 

また、免停になったということは、交通ルールを守れていなかったということですので、これを機会に安全運転について考えてみるのもいいかもしれませんね。

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