交通違反をしたらパスポートの発行はできない?刑罰等関係欄はどうする?
海外旅行に行ったり、外国に出張をするときにはパスポートが必要です。
しかし、法律を犯すとパスポートの発行に制限がかかります。
では、交通違反はどうでしょうか?
交通違反も厳密にいえば法律を犯しているので、パスポートの発行に制限がかかりそうなものです。
でも、交通違反程度で外国に行けなくなるのは考えにくいと思います。
実際はどうなのでしょうか?
この記事では、交通違反をしたらパスポートの発行ができなのか?
また、刑罰等関係の欄はどう記入したらよいのかについて紹介していきます。
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交通違反をしたらパスポートの発行はできないのか?
交通違反をしたらパスポートの発行をしてもらえないのかというと、そのようなことはありません。
しかし、パスポート申請書類の書き方に注意する必要がある場合があります。
旅券法第13条の3には
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない人はパスポートの発行の許可が出ない」
とあります。
禁錮というのは、牢屋に入れられるということです。
ただし懲役と違い、労働をする義務はありません。
飲酒運転などの重い交通違反をしなければ、禁錮以上の刑にはなりません。
赤切符は罰金刑ですので、禁錮以下となり、パスポートの発行の制限は受けません。
申請書の「刑罰等関係」欄は「はい」にするのか?
パスポートの申請書には「刑罰等関係」欄というのがあります。
申請書の「刑罰等関係」欄を「はい」にするべきかどうかは、交通違反の内容によります。
過去にあなたが違法なことをしたかどうかなどについての質問項目があります。
基本的には「いいえ」で良いですが、いくつかの例外パターンがあります。
そのパターンを見ていきましょう。
赤切符をもらってまだ裁判所に行っておらず、罰金を納めていない場合
一般道で時速30km以上の速度超過と言った、比較的重い交通違反をすると、赤切符を切られます。
赤切符を切られると、裁判所に出頭して、簡易裁判に出る必要があります。
つまり、罰金を払うまでは起訴されているということです。
この場合は「刑罰等関係」の2つ目「起訴されていますか」の部分に該当しますので「はい」にチェックを入れます。
飲酒運転等の重大な違反をして、執行猶予等となっている場合
交通違反をし、その内容が重大なものであれば、懲役刑になったり禁錮刑になったりします。
しかし、裁判において執行猶予が認められる場合もあります。
執行猶予の場合は、刑を受けている途中となりますので、3つめのチェックは「はい」になります。
つまり「現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予……」の部分のことですね。
ここで嘘を書いてしまうと、5年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。
これは旅券法第23条に書かれていますので絶対に守りましょう。
ちなみに青切符の人は、反則金をきちんと払っていれば大丈夫です。
反則金を払っていれば、その交通違反は前科にならないので記載の必要は全くありません。
刑罰等関係の欄に「はい」があるとどうなるのか?
刑罰等関係の欄の「はい」のところにチェックがあると、スムーズにパスポートの発行ができなくなります。
具体的には、パスポートの発行までに時間がかかったり、発行ができなかったりします。
まず、本人が各都道府県のパスポートセンターや旅券事務所などに相談をする必要があります。
電話で相談しても、直接窓口に行っても良いです。
すると、必要な書類の指示がされますので、それを用意します。
なお、市町村のパスポート窓口では対応してくれない場合が多いので、気を付けてください。
必要な書類をそろえ、窓口に提出をすると、外務省がパスポートを発行するかどうかを判断します。
この判断には1か月以上かかるそうですので、時間がない場合は注意が必要です。
まとめ
交通違反をしても、大抵の場合はパスポートの発行をしてもらえます。
しかし、赤切符をもらって、裁判を受けるのを待っている状態や、交通違反で執行猶予を受けている人はパスポートの申請書類の書き方が変わってきます。
お住いの都道府県のパスポートセンターに相談をしましょう。
交通違反程度では、基本的にはパスポートの発行に影響はないようです。
しかし、安全運転は大事なことですし、違反は違反です。
日ごろから交通マナーを守って運転をするように心がけましょう。
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