交通違反の労役の期間はどれくらい? 仕事や生活の内容は?

交通違反の労役の期間はどれくらい? 仕事や生活の内容は?

交通違反の労役の期間はどれくらい? 仕事や生活の内容は?

スピード違反をして罰金刑になった。

 

つい気が緩んで飲酒運転をしてしまったけど罰金が払える金額じゃない。

 

 

交通違反で赤切符を切られ、罰金を払えなかった場合は強制執行をされます。

 

強制執行というのは、財産の差し押さえをしたり労役場に留置をすることです。

 

 

労役をしなければならないとなったら気になるのがその期間と内容でしょう。

 

この記事では労役場で働く日数の求め方や生活の中身などをまとめてみました。

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交通違反の労役は何日やればいいのか?

交通違反の労役の日数は罰金の金額によって変動します。

 

例えば罰金が20万円だったとすると、労役場に留置される日数は40日になります。

 

 

日数の計算式は以下の通りです。

 

 

(罰金の金額) ÷ 5000円 = (労役をしなければならない日数)

 

 

です。

 

 

日当5000円で働かないといけません。

 

社会で生活していく中で日当5000円はかなりきついですが、労役場では衣食住がすべて保証されます。

 

 

しかし、例外もあります。

 

まず、未成年者は少年法第54条の規定により、労役上に留置されることはありません。

 

また、20歳以上の人でも、2年を超えて労働をすることはないそうです。

 

 

その場合は1日当たりの金額が上がっていきます。

 

罰金が1000万円を超えた場合は10,000,000円 ÷ 5,000円 = 2000日という計算になります。

 

 

上の式で計算をすると5年半労働をしなければなりませんが、2年以上労働場に居ることはできないので日当が上がり、13,699円になります。

労役場での生活や仕事の内容は?

労役場では、独居房に入り、規則正しい生活をすることになります。

 

私物の持ち込みは一切できず、労役場を出るまでは没収されます。

 

 

労役者の生活スケジュール(平日)

時間 やること
6:30 起床
6:40〜50 点呼
7:00 朝食
8:00 作業開始
9:30〜9:45 15分休憩
9:45〜11:50 作業
11:50 昼食
〜13:00 休憩
13:00〜14:30 作業
14:30〜14:45 15分休憩
14:45〜16:30 作業
16:40〜50 点呼
16:50〜 夕食
17:00〜21:00 自由
21:00 消灯

 

 

労役者の生活スケジュール(休日=免業日)

時間 やること
7:30 起床
7:40〜50 点呼
8:00 朝食
8:15〜11:50 自由
11:50 昼食
12:00〜〜16:30 自由
16:40〜50 点呼
16:50〜 夕食
17:00〜21:00 自由
21:00 消灯

 

食事

次に、食事についてですが、C食と言って量が少ない献立になります。

 

労役場や刑務所の食事はA食、B食、C食と別れていてそれぞれ量が異なります。

 

A食が一番多くC食が1番少ないそうです。

 

労役場で行うのは軽作業なので、留置される人はC食を食べることになります。

 

 

入浴

洗面や入浴には制限があります。

 

入浴は週に2回、夏場は3回あり、1回15分になります。

 

使えるお湯の量には制限があり、全ての労働場で同じかは定かではありませんが、風呂桶13杯以上使ってはならないという例があります。

 

 

カミソリ等は貸与式で毎回借りる必要があります。

 

具体的なことは分かりませんが、トイレの水の量も制限されているそうです。

 

 

仕事内容

仕事内容についてですが、こちらは軽作業になります。

 

具体的には紐が付いた紙袋を作る仕事や洗濯バサミを作る仕事をします。

 

マクドナルドや高島屋の紙袋はこうした労役場に留置された人が作っているそうです。

 

 

休日について

最後に休日についてです。

 

労役場にも休日はあります。

 

 

土曜日、日曜日や祝日には仕事はありません。

 

しかし休日も、働いた日と同じく5000円に換算されますので心配はいりません。

 

 

ただ、休日は暇との戦いです。

 

テレビはなく、ラジオが流れてるだけ。

 

私物はすべて没収されてるので暇を潰せるものがありません。

 

 

時間を潰す方法は刑務所が10日毎に貸してくれる官本という本を読むか、同じ房の囚人と会話するくらいしかありません。

 

しかも立ったり寝転んだりしちゃダメ。

 

ひたすら座ってなきゃいけません。

 

 

これは結構つらそうですね。

まとめ

労役場で働かなければならない期間は罰金の額によって変わります。

 

多くの場合は日当5000円換算です。

 

また、未成年が労役場に留置されることはなく、20歳以上の人も2年以上は留置されません。

 

 

労役場では規則正しい生活を強いられ、自由はあまりありません。

 

食事はC食という一番少ない献立になります。

 

入浴には時間とお湯の量に制限があり、トイレも何度も水を流すことはできないです。

 

休日はちゃんとありますが、これらの日も働いたときと同じように5000円分として計算されます。

 

 

労役場での生活を説明しましたが、一番は労役場に入らないことです。

 

飲酒運転や危険な運転、極端なスピード超過は罰金だけではなく悲惨な事故ももたらします。

 

日ごろから安全運転を心がけ、労役場に行かなくても良いようにしましょう。

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