自転車でも交通違反で赤切符を切られる!?14の危険行為に注意しよう!

自転車でも交通違反で赤切符を切られる!?14の危険行為に注意しよう!

自転車でも交通違反で赤切符を切られる!?14の危険行為に注意しよう!

近年、自転車による事故が増えている事は、ご存じかと思います。

 

これにより、自転車に対する取り締まりも自動車やバイクと同じように厳しくなっています。

 

 

そんなご時世、自転車でも赤切符を切られる事がある、という事をご存じでしょうか?

 

しかも自転車のそれは、自動車のものよりも処分の重さが違うのです。

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自転車で交通違反すると、赤切符を切られる時がある!?

自転車での交通違反でも、悪質な場合は自動車の時と同じように赤切符を切られます。

 

こうなれば刑事手続きとなり、出頭命令に応じて取り調べを受けなければならず、その結果として略式起訴になれば罰金などの刑罰に処され、前科もつきます。

 

 

しかも、自転車には反則金制度がないので、下手をすれば自動車よりも厳しい処分になる事が起こりえます。

 

非常に稀ですが、自動車でも同じ違反を起こしかねないと判断されて自動車免許の停止処分になった事さえありました。

 

 

⇒自転車で交通違反をすると点数はつくのか? 罰金はどれくらいになるのか?

赤切符の目安となるのは14の危険行為

さて、自転車で赤切符を切られる時とは、一体どんな時なのでしょう?

 

自転車には、道路交通法を根拠とした「14の危険行為」というものがあります。

 

 

1. 信号無視

7条 読んで字のごとく

 

2. 通行禁止違反

8条1項 自転車通行禁止の所で運転

 

3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

9条 自転車が通行できる歩行者用道路を走行する時は必ず徐行

 

4. 通行区分違反

8条1・4・6項 自転車は基本的に車道を走らなければならない

 

5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

17条の2第2項 歩道がない道路で歩行者の通行を邪魔する

 

6. 遮断機が降りた踏切への立ち入り

33条2項 読んで字のごとく

 

7. 交差点安全進行義務違反など

36条 交差点では歩行者や他の車両に注意

 

8. 交差点優先車妨害など

37条 幅の広い道路を走る車両が優先などの優先義務

 

9. 環状交差点での安全進行義務違反など

37条の2 環状交差点で優先車を優先させないなど

 

10. 指定場所一時不停止違反など

43条 一時停止の標識を守らない

 

11. 歩道通行時の通行方法違反

63条の4第2項 自転車で歩道を通る時は徐行しなければならない

 

12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

63条の9第1項 ブレーキが壊れた、ブレーキがない自転車を運転する

 

13. 酒酔い運転

65条1項 自転車でも飲酒運転はNG

 

14. 安全運転義務違反

71条 ながら運転、イヤホンをしながらの運転、片手で傘を差しながらの運転など

 

 

「信号無視」「自転車は車道を走らなければならない」「歩道・歩行者用道路通行時の徐行」事など、意外と守られていないものが多いと思います。

 

 

これらに違反すると危険信号です。

 

即赤切符になるケースは少ないようですが、警察官に注意されても無視して逃げようしたり反抗的な態度を取ったりした場合に、赤切符が切られる事が多いようです。

 

こうなると、最低でも2万円以下の罰金になる恐れがあります。

 

 

信号無視の場合、自動車だと7,000〜9,000円の反則金で済む事と比べれば、罪の重さがわかるでしょう。

 

なお、2人乗り(57条)や夜の無灯火運転(52条)も罰金の対象になります。

 

 

違反を犯しても赤切符を受けないためには?

上記の違反を犯した場合、赤切符になるケースがあります。

 

しかしならないケースの方が多いと思います。

 

理由は警察も信号無視や歩道を徐行しないなどの軽微な違反に対していちいち刑事手続きをするのは面倒だからです。

 

 

したがって素直に謝れば厳重注意で済む場合がほとんどです。(飲酒運転などの罪の重い違反を除く)

 

 

でも注意されたときに反抗的な態度をとったり逃げたりするとたとえ信号無視などの軽微な違反でも罰金を科される可能性があります。

 

なので自転車に乗ってる時に警察に注意されたときは間違っても逃げたり反抗したりせず、素直に謝るようにしてください。

 

そうすればたいていは厳重注意だけで済みますので。

 

 

⇒交通違反で公務執行妨害に該当する行動とやるどうなるのかを解説

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

 

意外と忘れられがちですが、自転車も軽車両である以上、道路交通法の影響を受けます。

 

重大な違反をしてしまった後で「知らなかった」では済まされません。

 

 

誰もが簡単に乗れるからと油断せず、安全運転を心掛けたいものです。

 

もし警察官に違反を注意されたら、素直に受け入れて謝る事も大切です。

 

 

こちらの記事もおすすめです。

 

歩行者の信号無視は違法?罰金とられることなんてあるの?

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