クラクションを鳴らすと交通違反になる?どんな時に鳴らしていいの?

クラクションを鳴らすと交通違反になる?どんな時に鳴らしていいの?

クラクションを鳴らすと交通違反になる?どんな時に鳴らしていいの?

日ごろから車を運転する人、しない人さまざまだと思いますが、あなたはクラクションを鳴らしたことはありますか。

 

実はクラクションを鳴らすと交通違反になることがあります。

 

今回は、クラクションを鳴らすと交通違反になるのかと、正しくはどのような時に鳴らすのかについて解説します。

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クラクションを鳴らすと交通違反になる?

それでは、あなたが気になるクラクションによる交通違反ですが、結論から言いますと、

 

 

クラクションを鳴らすと交通違反になります。

 

 

車を運転している方は見かける機会が多いと思いますが、信号機が青になっていることを気づいていない車両へクラクションで教える時に鳴らす行為や道を譲ってもらった場合にお礼の挨拶として鳴らす行為は実は交通違反となり、捕まってもおかしくない行為です。

 

 

なぜ、違反になるのかというと、一瞬とはいえ大きな音が鳴ることで音の発生源へ注意が向かい事故を誘発させる可能性があるからです。

どういう時にクラクションを鳴らせば交通違反にならない?

ここでは、クラクションを鳴らしても交通違反にならない場所や機会について解説します。

 

クラクションは危険を防止するために装備されており、鳴らしていい箇所や機会は決められていて、いくつかまとめると以下のようになります。

 

  1. 左右の見通しがきかない交差点
  2.  

  3. 坂の頂上や曲がり角の見通しがきかない箇所で道路標識などが設置されている箇所
  4.  

  5. 山中の道路や曲がりが多い道路で道路標識などで決められた区間で1.2.の条件を満たす場合
  6.  

  7. 他の車両などの飛び出しによって接触事故などの危険を防止するためにやむを得ない場合

まとめ

いかがでしたか?

 

 

クラクションを鳴らすと交通違反になるのかとどのような時に鳴らすのかについて記事を書かせていただきました。

 

クラクションは使い方次第で事故防止の手段にもなりますし、事故誘発の原因にもなりますので使い方は見極めましょう。

 

 

この記事があなたの参考になれば幸いです。

 

記事を最後までお読みいただきありがとうございました。

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