運転免許が取り消される条件とは? 一発でアウトになるものも!?
あなた、どうなったら運転免許が取り消されるか、ご存じでしょうか?
一度運転免許が取り消されてしまったら、再び運転免許試験を受けなければならなくなります。
しかも、「欠格期間」という期間が年単位で過ぎるまで、運転免許試験を受けられません。
日常的に自動車を使う人は大きな不便を被る事になります。
そうなる前に、運転免許取り消しの条件を、しっかり確認しておきましょう。
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交通違反を重ねて点数が溜まると運転免許取り消しになる
交通違反をすると違反の種類によって点数が溜まり、3年以内にそれが一定以上に達してしまうと運転免許取り消しとなってしまいます。
免許が取り消しになってしまう点数は、以下の通りです。
前歴回数 | 点数 |
---|---|
前歴なし | 15点〜 |
前歴1回 | 10点〜 |
前歴2回 | 5点〜 |
前歴3回以上 | 3点〜 |
以上のように、前歴(過去の免許停止回数)があればあるほど点数は低くなります。
つまり、この点数に達しなければ大丈夫という訳ではありますが、中には点が多すぎて一回してしまうと一発で取り消しになってしまう違反もあります。
この中には運転による殺人や傷害、ひき逃げも該当しますが、さすがにこれらは説明不要なので、これら以外の違反行為について(前歴がないという前提で)説明します。
一発で免許取り消しになる違反行為
前歴のない人が一発で運転免許が取り消しになる違反行為は以下の通りです。
- 酒酔い運転(35点)
- 麻薬等運転(35点)
- 酒気帯び運転(25点)
- 共同危険行為等禁止違反(25点)
- 過労運転(25点)
- 無免許運転(19点)
他にも、以下の状態になった時も該当しますが、これについての説明は省略します。
- 運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明した時
- 認知症である事が判明した時
- 失明や両上肢の肘関節以上を失うなど、安全に運転できない体の障害が判明した時
- アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者であると判明した時
酒酔い運転
いわゆる飲酒運転のひとつで、アルコールの影響で正常な運転ができない状態で運転する違反です。
酒気帯び運転と違い、酒酔い運転にアルコール量の検知値は関係ありません。
麻薬等運転
麻薬や覚せい剤の摂取によって、正常な運転ができない状態で運転する違反です。
酒気帯び運転
いわゆる飲酒運転のひとつで、アルコール量0.15mg/L以上が検出された状態で運転する違反です。
一発で免許取り消しとなる25点になるのは0.25mg/L以上の時で、それ以下の時は13点と取り消しは必ずしも確定しませんが90日間の免許停止が課せられます。
共同危険行為等禁止違反
2台以上の自動車で共同して著しく道路交通の危険を生じさせた、または他人に迷惑をかけた場合です。
暴走族がわかりやすいですね。
過労運転
過労状態で正常な運転ができない状態で運転する違反です。
具体的には、以下の「自動車運転者の労働時間等の改善の基準」を基にして過労状態かどうか判定される事になります。
- 1ヶ月の拘束時間は293時間以内(待ち時間、休憩時間を含む)
- 1日の拘束時間は13時間以内、残業でも16時間以内
- 勤務後は最低8時間の休み
- 2日平均の運転時間は9時間以内
無免許運転
「運転免許を受けないで自動車等の運転」「免停期間中や免許取り消し後に運転」「運転免許の有効期限が切れた後に運転」が該当します。
なお、免許証不携帯は違反行為ではありますが、加点はされません(罰金はされます)。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
飲酒や過労と、正常に運転できる健康状態に影響が出るものが多いと思います。
特に飲酒運転は最近ニュースになる事も多いので、「短距離なら大丈夫」などと油断せず、くれぐれもお気を付けください。