交通違反で内定取り消しってあり得る?免停中履歴書に普通免許は書ける?
大事な就職・転職活動中に交通違反をして赤切符を切られてしまった!
そんな時に内定を勝ち取れてしまったら、「バレたら内定を取り消される!?」と不安になる方は多いと思います。
実際にそんな事はあるのかを、今回は解説していきたいと思います。
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交通違反で内定取り消しは、まずない
結論から言うと、運転をする前提の仕事でもない限り、内定取り消しになる事はまずありません。
もちろん、飲酒運転をしたり人身事故の加害者になってしまったりしたのなら話は別ですが、業務に影響がなければ免停や免許取り消しになったとしても内定に影響は出ません。
まずそもそも交通違反を犯しても警察から就職先に連絡が行くこと自体ありません。
だから内定取り消しになる以前に、あなたが交通違反を犯したことが内定先の会社に知られることすらありません。
それにそもそも、内定の取り消しは簡単にできるものではありません。
最高裁判所の判例では、以下のように解釈されています。
「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることができないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」(大日本印刷事件・最2小判昭和54年7月20日。日本電信電話公社事件・最判昭和55年5月30日も同旨)
すなわち、内定を取り消すには、相応の理由が必要という事です。
例えば公務員の場合、確実に内定が取り消されるのは「禁固刑以上の有罪判決」で、罰金程度の軽い交通違反は該当しません。
よって、業務に影響がない事を理由にした内定取り消しが認められる可能性は、低いです。
運転をする前提の仕事の場合は、内定取り消しもあり得る
ただし、運転をする前提の仕事の場合は、内定に影響が出る可能性があります。
免停や免許取り消しで長期間運転できないとなれば、当然業務に支障をきたすからです。
実際、物流会社・タクシー会社・輸送会社などでは、社員が重い交通違反をした場合一発で解雇、あるいはそれに近い処分となる雇用契約を結ぶ事が多いと思います。
そのような会社の場合は、内定後に交通違反を犯した事をしっかり伝え、入社時期を免停期間後にしてもらえないか、免停期間中は運転しない仕事ができないかなどを、今後違反はしないという強い意志を示しつつ要望する必要があるでしょう。
基本的には交通違反で内定取り消しはレアケースです。
心配になる気持ちはわかりますがよほどのことがない限り大丈夫と思っていいでしょう。
免停中でも履歴書の資格欄に「普通運転免許」と書いていい?
履歴書には、たまに犯罪歴を書くものがありますが、以上の理由から交通違反歴を犯罪歴として書く必要は全くありません。
例え免停期間中であっても、免許を所持していない事にはなりませんので、履歴書の資格欄に「普通運転免許」と書いても虚偽の申告にはなりません。
ただし、免許を所持していない扱いになる免許取り消しの場合は別です。
免停中の人は特に気にせず履歴書を書いちゃいましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
就活中、就職が決まった後に交通違反をすると「やばい!やらかしてしまった!」と焦ると思います。
でも業務に影響が出ないなら、交通違反による内定取り消しを警戒しすぎる必要はないことがわかりましたね。
しかし、やはりそんな後ろめたい事を残さないように、安全に就職活動をするのが一番ですね。
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