ハンズフリーで運転中に携帯電話を使ったら交通違反になる? 都道府県によって違う?

ハンズフリーで運転中に携帯電話を使ったら交通違反になる? 都道府県によって違う?

ハンズフリーで運転中に携帯電話を使ったら交通違反になる? 都道府県によって違う?

携帯電話は誰でも持つことができ、使うことができます。

 

また、最近の携帯電話にはさまざまな便利な機能が搭載され日常生活が非常に便利になっています。

 

 

その便利な機能の一つにハンズフリーという機能があります。

 

 

ハンズフリー機能は携帯電話を持つことなく通話でき、携帯電話の所持などによる交通違反を回避できるのですが、使い方や使用場所によっては交通違反になる恐れがあります。

 

今回は、ハンズフリーで運転中に携帯電話を使用しても交通違反になるのかについて紹介します。

 

 

ちなみに運転中の携帯電話使用は当然交通違反になります。

 

⇒運転中の携帯電話使用の反則金や違反点数は?

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ハンズフリーで運転中に携帯電話を使用しても交通違反になる?

携帯のハンズフリー機能ですが、基本的には交通違反になりませんが、使い方や場所により交通違反になります。

 

 

では、どのような使い方をすると交通違反になるのでしょうか。

 

 

まず、違反になる使い方ですが、ハンズフリー機能を大音量で使うことにより、外部の音が遮断されてしまうといった状態になりますと、安全運転義務違反として9,000円の反則金と2点の違反点数が科せられます。

ハンズフリーが条例違反で禁止されている都道府県

次に違反になる場所ですが、このハンズフリー機能自体は道路交通法上では違反になりません。

 

しかし都道府県が独自に定めている条例があり、その条例が制定されている都道府県でハンズフリー機能を使用しながら運転していると捕まります。

 

 

では、その条例が制定されている都道府県はどこなのか。

 

それは、

 

北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

の計44都道府県が該当します。

 

※各都道府県公安委員会が定める道路交通法施行細則または道路交通規則において、安全な運転に必要な音が聞こえない状態での車両の運転を禁止している都道府県

 

47都道府県中44都道府県なのでほとんどの方が地域で運転中のハンズフリーは交通違反ということになってしまいますね。

まとめ

いかがでしたか?

 

 

今では、ハンズフリー機能により、携帯電話で連絡が非常に取りやすいようになりました。

 

ですが、自分の命よりも優先しないといけない連絡はありませんので運転中は連絡が来ても返信などは我慢して安全運転に努めましょう。

 

 

この記事があなたの参考になれば幸いです。

 

記事を最後までお読みいただきありがとうございました。

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