免許停止になる期間はどのくらい? 違反一発で3ヶ月!?
免停(免許停止)処分を受ける人は年間で40万人以上いる事をご存じでしょうか?
免停(免許停止)になると、その間自動車を運転する事が禁止され、もし運転しようものなら無免許運転となってしまいます。
では、免停はどのくらいの期間課せられるものなのか、と不安になる人も多いでしょう。
今回は、免停の期間、そしてどんな事をしたら長くなるのかについて見ていきましょう。
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交通違反で免停になる期間は最大6か月
免停については道路交通法103条1項にて「6ヶ月(180日)を超えない範囲で免許の効力を取り消す」と決められています。
最短は30日で、他にも60日、90日、120日、150日のいずれかにもなります。
免停になる期間は、以下のように交通違反の合計点数によって決められます。
点数については、「運転免許が取り消される条件とは? 一発でアウトになるものも!?」も参照してください。
前科なし | 点数 | 免停期間 |
---|---|---|
なし | 6点〜 | 30日 |
9点〜 | 60日 | |
12点〜 | 90日 | |
1回 | 4点〜 | 60日 |
6点〜 | 90日 | |
8点〜 | 120日 | |
2回 | 2点 | 150日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
4回以上 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
以上のように、前歴(過去の免許停止回数)があればあるほど点数は低くなります。
余程前歴が多い状態でなければ、最大の180日にはならない事がおわかりいただけるでしょう。
点数が溜まらないように気を付ければいい事なのですが、免許取り消しの時と同様、中には点が多すぎて一回してしまうと一発で免停になってしまう違反もあります。
以下はこれについて、(前歴がないという前提で)説明します。
一発で免停になる違反行為
- 酒気帯び運転(アルコール量0.25mg/L未満)(13点)
- 仮免許運転違反(12点)
- 大型自動車等無資格運転(12点)
- 速度超過(6〜12点)
- 無車検運行等(6点)
- 無保険運行(6点)
点数を上記の表と照らし合わせればおわかりの通り、これらの違反でも、前歴がなければ最大で期間は90日になります。
酒気帯び運転(アルコール量0.25mg/L未満)
酒気帯び運転は免許取り消しにもなり得る違反ですが、検知されたアルコール量が0.25mg/L未満だと免停になります。
仮免許運転違反
仮免許を持つ人が運転する場合は、「指定教習所の教習指導員」「第一種運転免許を取得して3年以上経過した者」「第二種運転免許を取得した者」のいずれかが同乗しなければなりません。
大型自動車等無資格運転
特定大型自動車を運転する場合は、大型一種ないしは二種の運転免許を持ち、21歳以上で、なおかつ通算3年以上の免許経験が必要です。
なお、特定大型自動車とは、「車両総重量11トン以上」「最大積載量6.5トン以上」「乗車定員30人以上」のいずれかを満たすものと定義されており、加えて砂・じゃり・土・アスファルト・コンクリート・火薬類の運搬、緊急自動車として使われている事も条件となります。
速度超過
所謂スピード違反です。
50km/h以上の超過をすると12点、一般道にて30km/h以上あるいは高速道路にて40km/h以上で違反をすると6点となります。
無車検運行等
車検を受けていない自動車を運転する事です。
車検証の有効期間が切れた「車検切れ」状態で運転した場合も該当します。
無保険運行
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)または自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)に加入せずに運転する事です。
なお、加入はしているものの証明書を携帯していなかった場合は、「自賠責保険証明書不携帯」として罰金が科せられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今まで何もしていなくても一発で半年免停になる事はありませんが、それでも90日(3ヶ月)は充分長いです。
特に車検を受けなかったり、保険に入らなかったりしても免停になるとは知らなかった人も多いのではないでしょうか。
車検切れは、他人から指摘されたり、事故に遭ったりして初めて気付く事も多いので、くれぐれもご注意ください。