交通違反の点数はいつ消えるの?ゴールド免許には戻れるのはいつ?
交通違反をしてしまうと、違反によって決められた点数が加算されていきます。
この点数は、いつになったら消えるのでしょう?
ゴールド免許に復活できるのはいつになるのでしょうか?
今回は交通違反の点数が消えるまでの期間といつゴールド免許に戻れるのかについて解説します。
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交通違反の点数がいつ消えるのかは、大きく4パターン
交通違反の点数が消えるのは、4つのパターンがあります。
- 1年以上、無事故無違反だった時
- 免停あるいは免許取り消しの期間が終わった時
- 3点以下の交通違反で、過去2年間に違反がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間無事故無違反だった時
- 違反者講習を受けた時
以下、それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。
1:1年以上、無事故無違反だった時
最後の違反から1年以上無事故無違反だった場合、点数はゼロに戻ります。
また、前歴も同時に1回分減ります。
無論、免停期間や免許が失効した期間を除きます。
2:免停あるいは免許取り消しの期間が終わった時
免停、あるいは免許取り消し処分を受けた期間が終わると、免許が戻った時に点数ゼロからのスタートになります。
ただし、前歴は1回ついてしまうので注意してください。
また当たり前ですが、免停や免許取り消し期間中に運転すると無免許運転になり、余計に違反を重ねるだけです。
⇒交通違反で免停になるといつから運転できない?違反点数と日数は?
3:3点以下の交通違反で、過去2年間に違反がなく、かつ当該違反行為後3か月の間無事故無違反だった時
所謂「3か月ルール」というものです。
過去2年間に違反がない優良運転者の場合、3点以下の軽い違反なら、それから3か月の無事故無違反で点数がゼロになります。
厳密に言うと、消えるというよりは、加点を見逃してもらえると言った方が正しいです。
4:違反者講習を受けた時
以下の条件を全て満たす場合は、「違反者講習」を受ける事ができます。
- 軽微違反行為をし、当該一般違反行為に係る累積点数が6点である。
- 軽微違反行為をした時に前歴がない。
- 軽微違反行為をした日を起算日とする過去3年以内に、以下に当てはまる事がない。
- 違反者講習を受けた事がある
- 行政処分の基準に該当する違反行為をした
- 重大違反そそのかし等をした
- 道路外致死傷を起こした
この違反者講習を受けると、6点分の点数が除外されます。
また、免停などの処分を受けずに済むだけでなく、前歴としても計算されません。
点数は消えても、違反歴は残るのでゴールド免許には戻らない!
ただし、これらの方法で点数が消えても、違反歴はしっかり残ります。
よって、ゴールド免許保持者の場合は、例えこれらの方法で点数を消したとしても、次回の免許更新時のゴールド免許剥奪からは逃れられません。
違反をした時点で、ゴールド免許を手にする5年の道を最初からやり直す事になる訳です。
ただ次回の免許更新時まではゴールド免許でいられるため、ゴールド免許がはく奪される期間は次回の免許更新時〜となります。
最短でゴールドに戻るには5年間無事故無違反が続いた状態で免許の更新日を迎えた時です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
大まかに言えば、違反をした後また違反をしないようにしていなければ、点数が消えるという事です。
ただし違反をした時点でゴールド免許の資格はなくなるので、やはり違反をしないようにするのが一番です。