交通違反の点数はいつ消えるの?ゴールド免許には戻れるのはいつ?

交通違反の点数はいつ消えるの?ゴールド免許には戻れるのはいつ?

交通違反の点数はいつ消えるの?ゴールド免許には戻れるのはいつ?

交通違反をしてしまうと、違反によって決められた点数が加算されていきます。

 

この点数は、いつになったら消えるのでしょう?

 

ゴールド免許に復活できるのはいつになるのでしょうか?

 

 

今回は交通違反の点数が消えるまでの期間といつゴールド免許に戻れるのかについて解説します。

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交通違反の点数がいつ消えるのかは、大きく4パターン

交通違反の点数が消えるのは、4つのパターンがあります。

 

 

  1. 1年以上、無事故無違反だった時
  2. 免停あるいは免許取り消しの期間が終わった時
  3. 3点以下の交通違反で、過去2年間に違反がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間無事故無違反だった時
  4. 違反者講習を受けた時

 

 

以下、それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。

 

1:1年以上、無事故無違反だった時

最後の違反から1年以上無事故無違反だった場合、点数はゼロに戻ります。

 

また、前歴も同時に1回分減ります。

 

無論、免停期間や免許が失効した期間を除きます。

 

2:免停あるいは免許取り消しの期間が終わった時

免停、あるいは免許取り消し処分を受けた期間が終わると、免許が戻った時に点数ゼロからのスタートになります。

 

ただし、前歴は1回ついてしまうので注意してください。

 

また当たり前ですが、免停や免許取り消し期間中に運転すると無免許運転になり、余計に違反を重ねるだけです。

 

⇒交通違反で免停になるといつから運転できない?違反点数と日数は?

 

3:3点以下の交通違反で、過去2年間に違反がなく、かつ当該違反行為後3か月の間無事故無違反だった時

所謂「3か月ルール」というものです。

 

過去2年間に違反がない優良運転者の場合、3点以下の軽い違反なら、それから3か月の無事故無違反で点数がゼロになります。

 

厳密に言うと、消えるというよりは、加点を見逃してもらえると言った方が正しいです。

 

4:違反者講習を受けた時

以下の条件を全て満たす場合は、「違反者講習」を受ける事ができます。

 

  1. 軽微違反行為をし、当該一般違反行為に係る累積点数が6点である。
  2. 軽微違反行為をした時に前歴がない。
  3. 軽微違反行為をした日を起算日とする過去3年以内に、以下に当てはまる事がない。
    • 違反者講習を受けた事がある
    • 行政処分の基準に該当する違反行為をした
    • 重大違反そそのかし等をした
    • 道路外致死傷を起こした

 

この違反者講習を受けると、6点分の点数が除外されます。

 

また、免停などの処分を受けずに済むだけでなく、前歴としても計算されません。

 

⇒免停講習は交通違反の点数によって長さが変わる! 停止処分者講習について知ろう!

点数は消えても、違反歴は残るのでゴールド免許には戻らない!

ただし、これらの方法で点数が消えても、違反歴はしっかり残ります。

 

 

よって、ゴールド免許保持者の場合は、例えこれらの方法で点数を消したとしても、次回の免許更新時のゴールド免許剥奪からは逃れられません。

 

違反をした時点で、ゴールド免許を手にする5年の道を最初からやり直す事になる訳です。

 

 

ただ次回の免許更新時まではゴールド免許でいられるため、ゴールド免許がはく奪される期間は次回の免許更新時〜となります。

 

最短でゴールドに戻るには5年間無事故無違反が続いた状態で免許の更新日を迎えた時です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

大まかに言えば、違反をした後また違反をしないようにしていなければ、点数が消えるという事です。

 

ただし違反をした時点でゴールド免許の資格はなくなるので、やはり違反をしないようにするのが一番です。

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