スピード違反の前科で就職が不利になる!? そんな事ってあるの?
前科とは、何らかの刑罰を受けた経歴がある事を指します。
よってスピード違反などの交通違反を犯して罰せられた時も、前科とされてしまう事はあり得ます。
では、それによって就職に影響は出るのでしょうか?
飲酒運転や死亡事故など、余程の事をしてしまったのなら影響が出るのは当たり前ですが、軽い交通違反の場合はどうなのでしょうか?
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スピード違反の前科があると就職に不利な仕事
考えてみれば当たり前ですが、スピード違反の前科があると運転を行う仕事への就職は当然ながら不利になります。
物流会社・タクシー会社・輸送会社などでは、社員が重い交通違反をした場合一発で解雇、あるいはそれに近い処分となる雇用契約を結ぶ事が多いと思います。
一度交通違反で免停や免許取り消しになれば、次回免停や免許取り消しになる点数が減るため、小さな違反でもまたすぐに免停や免許取り消しになってしまいます。
免停や免許取り消しで運転できなくなったら仕事そのものができなくなる以上、不利になるのは当然ですよね。
逆に、運転が業務に影響しない仕事であるのならば、就職に全く影響はありません。
この場合は、交通違反歴を犯罪歴として履歴書に書く必要も全くありません。
そもそも、どのくらいの前科から就職に影響が出る?
軽い交通違反程度ならば、運転に関わる仕事でもない限り就職に影響は出ません。
では、どのくらいの重さの前科から就職に影響が出始めるのでしょう?
例えば、公務員や弁護士の場合は「禁固以上の刑」で資格を有さなくなります。
一方で、医者の場合は「罰金以上の刑」で医師免許を与えない事があるとしています。
ただ、軽い交通違反で課せられる事がある反則金は、罰金とは異なり刑罰ではないので、期日までにきちんと支払えば、刑事手続が免除され、前科になりません。
これらを基準として見れば、余程の事をしていない限り、前科として心配する事はないと言えるでしょう。
ちなみにスピード違反の場合、一般道では制限速度を30km/h超過、高速道路では40km/h超過で罰金となります。
スピード違反の前科は時間が経てば消える?
刑法では罰金刑の場合、5年経てば刑の効力が失われます。
つまり、この5年の間に何もしていなければ、前科は消える事になります。
ただ、検察庁の「犯歴票」には死ぬまで残り続けます。
これは刑事裁判や検察事務の適正な運営のための資料として利用されるもので、前科照会に使われる事はありませんので安心してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
運転を行う仕事であれば、スピード違反の前科は就職に確実に不利になるという事がわかったでしょう。
しかしそうでない職業であれば問題ありません。
もし運転を行う仕事を目指している方なら、日頃から常に安全運転を心がけるべきですね。