交通違反で公務執行妨害に該当する行動とやるどうなるのかを解説
公務執行妨害という言葉は刑事ドラマを見ているとよく登場しますが、実際にどのようなものを言うのかわかりにくくなっています。
しかし公務執行妨害は法律にも定められた違法行為であり、警察官が公務執行妨害と判断すると現行犯逮捕されます。
交通違反の取り締まりでもこの公務執行妨害は適用されますが、どのような行動を行うと該当してしまうのでしょうか。
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公務執行妨害とは何なのか?
公務執行というのは公務員が公務として行う業務を行っている状態であり、公務執行妨害はその業務の遂行を阻害するということです。
この公務執行妨害は公務員であればどんな公務を行っていても発生するため、警察官だけに限って行うものではありません。
ただ警察官には個別に自分の判断で逮捕権を執行することができるため、業務を遂行していて妨害していると判断すると逮捕権を行使します。
この警察官における公務執行妨害には明確に基準があり、どんな場合でも行使していいというものではありません。
また逮捕権の行使が不当である場合は異議申し立てができて、後日に取り消すこともできます。
交通違反での公務執行妨害に該当する行為とは?
警察官にも公務を行っている時と公務を行っていない場合がありますが、基本的には警察としての業務を行っている時は全て公務です。
交通違反の場合は警察官の制服を着用し、交通法規の違反行為をしている人を取り締まっている時は公務に該当しています。
つまり警察官であっても業務を行っていない業務時間外であれば、公務執行妨害は適用できないということです。
スピード違反の場合
スピード違反ではレーダーを使った取り締まりと、車両を使って搭載されている速度メーターでの取り締まりがあります。
警察官がスピード違反と認定すると該当車両を停止させますが、この停止命令を無視すると公務執行妨害になります。
ただし気が付かなかったというような適正な事情があれば、考慮してもらえるケースもあります。
駐車違反の場合
駐車違反は即座に違反に該当する場合と、違法行為を一定時間行わなければ違反にならない場合があります。
違法行為が一定時間継続することが必要な場合は、その時間内に違法行為を解消させることは公務執行妨害ではありません。
公務執行妨害は車両に取り付けられた違反切符を無理やり外したり、付けようとした時に、その行動を阻害することを言います。
警察の取り調べ中
警察の取り調べ中に暴行や脅迫により捜査を邪魔すると公務執行妨害罪が適用されてしまうことがあります。
ただでさえ何らかの罪に問われてるところに警察官に対して反抗的な態度を取ると公務執行妨害が適用されて罪が重くなってしまう可能性があるので注意が必要です。
交通違反で公務執行妨害になるとどうなるのか?
公務執行妨害になって現行犯逮捕されると、警察署に連行されて事情聴取を受けなければいけません。
公務執行妨害だけで懲役刑になるようなことはありませんが、罰金刑が課せられることはあります。
ただし交通違反を行っていて公務執行妨害まで加算されると、その罪状は通常の交通違反よりも重くなってしまいます。
交通違反は法律違反である認識が大切
交通違反はほとんどが罰金刑になるため、違反者は交通違反が法律に違反していないという考え方をしている人が少なくないでしょう。
しかし交通違反になるとその人には前科が付き、この前科は一生消えることがありません。
交通違反を行っていれば自分が法律違反を犯した責任を感じ、その取り締まりを行う警察官に従うことは当然なのです。
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