横断歩道で歩行者がいたら一時停止しないと交通違反? 反則金や点数は?

横断歩道で歩行者がいたら一時停止しないと交通違反? 反則金や点数は?

横断歩道で歩行者がいたら一時停止しないと交通違反? 反則金や点数は?

車を運転していて、横断歩道のところで歩行者が待っているのが見えることがあると思います。

 

この記事を読んでいるあなたは、横断歩道でのルールについて疑問を持っている方が多いかと思います。

 

 

この記事では横断歩道に人がいた時の一時停止などの正しいルールについて解説していきます。

 

また、後半では反則金や違反点数についても説明します。

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横断歩道に歩行者が居たら止まらないと交通違反になるのか?

信号のない横断歩道で歩行者が、車が止まるのを待っていた場合、

 

車の方は一時停止をする義務があります。

 

止まらなければ交通違反になります。

 

 

道路では歩行者が常に優先されます。

 

 

もちろん信号機が付いていて、車の方が青信号になっているときは止まる必要はありません。

 

しかし、基本は人間が先で、車は後です。

 

 

道路交通法第38条に、以下の内容のことが書かれています。

 

  • 横断歩道に歩行者がいたら車は止まらなければならない。
  • 人が渡るのか渡らないのかがあやふやな場合は徐行をしなければならない。

 

 

人の方が車よりも弱いので当然と言えば当然です。

 

時速20kmでも人と車がぶつかれば、車は何ともないかもしれませんは、人は大けがをしてしまいます。

 

横断歩道でのルールは、歩行者の安全を守るためにあるのです。

反則金はいくらになるのか?

歩行者が横断歩道にいるのに、一時停止を怠れば反則金を払う必要があります。

 

この反則金は車種によって異なりますが、普通車の場合は9,000円です。

 

車種ごとの一時停止違反の反則金

車種 普通車 大型車 二輪車 原付
反則金の金額 9,000円 12,000円 7,000円 6,000円

 

 

この反則金は銀行や郵便局でのみ払うことができます。

 

また、納付期限が1週間と短いので気を付けましょう。

 

銀行の営業時間は3時まで、郵便局の営業時間は4時までのことが多いのでその点も頭に入れておくとよいでしょう。

 

⇒交通違反の反則金の支払い期限が切れるとどうなる?時効はある?

違反点数は何点つく?

一時停止義務を守らなかった場合、違反点数は2点になります。

 

2点とは言いますが、これがどれだけたまるとどうなるのでしょうか?

 

違反点数が6点たまると免停になる

交通違反をして、違反点数が溜まっていくと、6点で免許停止になります。

 

2点だと少ないように見えて、免停基準の3分の1です。

 

なお、これは今までに一度も免停をされていない人の基準で、2回目や3回目の人はまた異なってきます。

 

点数は時間が経てば消える

よく、点数が引かれると言いますが、日本のシステムでは違反点数は加点されます。

 

先ほど書いたように6点たまれば免停になるのですが、1年間経つとたまった点数は消えます。

 

 

例えば2018年の5月に違反点数2点が付き、2018年の7月に違反点数が1点つくとします。

 

2019年の5月までは違反点数が3点たまっている状態ですが、1年経って2点分減り、1点になります。

 

その後7月になると、後からついた1点分もなくなり、0点に戻ります。

 

⇒交通違反の点数は1年経てばリセットされる? その時の条件は?

まとめ

横断歩道で歩行者が待っている時は一時停止しないといけません。

 

仮に、人が横断歩道を渡るのか渡らないのかわからない時は徐行をする必要があります。

 

 

一時停止義務を怠れば、普通車の場合9,000円の反則金の支払いを命じられます。

 

そして、違反点数は2点つきます。

 

違反点数が6点溜まると免停になりますので気を付けましょう。

 

 

このような交通ルールは歩行者の安全のためにあります。

 

また、場合によっては運転手を守ることにもなります。

 

 

道路交通法などはきちんと守り、事故が起きないように運転をしましょう。

 

道路を走る全員がルールを守れば事故は必ず減らせます。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

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