交通違反の言い訳で多いのは?その言い訳に対する警察官の対応は?
交通違反で警察に検挙されると、その当事者の多くは言い訳をします。
これは見逃してくれるかもしれないという考えや、自分が検挙されたことで苛立ちをぶつける場合もあるでしょう。
この交通違反で当事者が警察官に対して言い訳を行うと、どのような対応を行われる可能性があるのでしょうか?
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交通違反の言い訳の例
交通違反を起こしてしまい、その現場でドライバーが警察官に対してよく使う言い訳の一例です。
うっかりしていた
車両を運転している時には運転に集中しなければいけませんが、慣れてくると関係ないものを見ていて、交通標識などを見ていない場合があります。
「うっかりしていた」「見落とした」というのは故意ではなく過失に該当し、悪質ではありませんが、警察官からすれば良い印象は持ってくれません。
他のドライバーも同じ交通違反を行っている
もっとも多い交通違反での言い訳が、自分以外も同じ違反を行っているというものです。
これは自分を検挙するのであれば他の違反者も検挙しろという意味ですが、これははっきり言って警察官の心象を相当に悪くします。
言い訳の内容が事実だとしても、交通違反を行って実際に検挙されたのはあなたなので、他のドライバーに責任転嫁しても何も意味がないのです。
交通違反の言い訳における警察官の対応
言い訳を行っても実際に起こった交通違反の事象を取り消してくれるはずがなく、言い訳を続け過ぎていると問題が発生する場合があります。
警察官が交通違反で検挙したということは公務中であり、適正な公務を阻害して言い訳を続けると、公務執行妨害罪を適用する可能性が出てしまうでしょう。
警察官は現場の調書や報告を行いますが、言い訳を続けられると適正な活動ができなくなり、公務を妨害していると判断されるからです。
一般的な会話であればそこまで強硬手段は取りませんが、語気が荒かったり大声で言っているのであれば、それは問題になってしまいます。
また警察官に軽く触れた程度でも相当に悪い印象を与えるため、決して警察官に触れるという行為を行ってはいけません。
交通違反の言い訳で公務執行妨害罪が適用された場合
交通違反の言い訳程度で公務執行妨害罪が適用されるのは本当に稀ですが、絶対に有り得ないとは言えません。
公務執行妨害罪は当事者である警察官の主観によるところが大きく、軽い言い訳だと本人が考えていても、警察官からすれば悪質と判断されるということです。
公務執行妨害罪は個人の主観が大きく左右されるため、どうしても受け入れられない場合は弁護士を要請して下さい。
弁護士を依頼するのは誰もが持っている権利であり、警察に対して知識の経験もない人がいくら対応しても無駄なだけです。
交通違反を起こすのは情状酌量の余地はありませんが、言い訳というのは人間の自然な姿とも言えるので、自分の権利だけはきちんと主張することが大切です。
交通違反の言い訳は見苦しいだけ
警察は交通法規に照らし合わせ、完全に法律違反を行っているからこそ検挙します。
適正に法律に基づいて行動しているだけの警察官に対し、自分の罪を見逃してもらったり、苛立ちをぶつけるというのは間違っています。
言い訳を行いたい気持ちはドライバーであればわかりますが、敢えて大人の行動を取ることが警察との関係をよりよくしていくでしょう。
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