免停講習は交通違反の点数によって長さが変わる! 停止処分者講習について知ろう!
免停になると運転免許試験場や交通安全センターなどで受講できる講習、免停講習こと「停止処分者講習」についてご存じでしょうか。
停止処分者講習を受講すると、免停期間を短縮する事ができます(ゼロにする事はできません)。
でも、どんな内容の講習なのか、不安な人もいると思います。
今回は、この停止処分者講習について、説明していきたいと思います。
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免停講習は交通違反の点数によって費用や期間が違う!?
免停講習(免許停止処分者講習)は、皆が同じ内容のものを受講する訳ではありません。
受けた処分の内容によって、短期・中期・長期の三種類に振り分けられるのです。
短期講習
短期講習は、免停30日(違反点数6〜8点)の処分を受けた人が受講するもの。
期間は1日 x 6時間、費用は12,600円。
短期講習
中期講習は、免停60日(違反点数9〜11点)の処分を受けた人が受講するもの。
期間は2日 x 10時間、費用は21,000円。
長期講習
長期講習は、免停90日以上(違反点数12点〜)の処分を受けた人が受講するもの。
期間は2日 xx 12時間、費用は25,200円。
処分が重いほど、講習期間が長く、相応に費用も掛かる訳です。
基本的な中身は、どれも座学や実技指導・適性検査なのですが、期間が長くなるほど、より内容が細かくなります。
免停期間がどれだけ短縮されるかはテストの成績次第
最後に受ける筆記試験の成績によって、免停期間がどれだけ短縮されるかが決まります。
処分日数\試験の成績 | 優(正答率85%以上) | 良(正答率70%以上) | 可(正答率50%以上) |
---|---|---|---|
30日 | 29日 | 25日 | 20日 |
60日 | 30日 | 27日 | 24日 |
90日 | 45日 | 40日 | 35日 |
120日 | 60日 | 50日 | 40日 |
150日 | 70日 | 60日 | 50日 |
180日 | 80日 | 70日 | 60日 |
点数が50点未満だと成績が「不可」になり、免停日数は短縮されません。
しかし希望をすれば後日1回だけ再試験を受ける事ができ、これに合格すれば短縮日数は「可」のものが適用されます。
なお、試験は●×形式のそれほど難しくないもので、ほぼ全ての人が「優」の成績を取っているそうです。
免許処分者講習はいつまでに受けなきゃいけない?
免停講習(免許停止処分者講習)の受講は強制ではありません。
それでもやっぱり受けたいと思った場合には、免停期間の2分の1が過ぎるまでは申し込む事ができます。
例えば免停30日の場合、停止処分書を受け取った日から15日以内なら申し込める訳です。
ただし、免停講習は平日にしか行われていないので、そこはご注意ください。
また、過去に違反者講習(免停講習とは別物なので注意)を受けていない人は、そもそも受講する資格がありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
免停講習を受けると場合によっては免停期間が1日で済む事にもなるので、もし対象者になった場合はできるだけ早く受講するのがいいでしょう。
とはいえ、このような講習のお世話にならないように安全運転するのが、一番です。