自転車で交通違反をすると点数はつくのか? 罰金はどれくらいになるのか?

自転車で交通違反をすると点数はつくのか? 罰金はどれくらいになるのか?

自転車で交通違反をすると点数はつくのか? 罰金はどれくらいになるのか?

自転車は免許がなくても乗ることができ、近所へ買い物に行くときや、通勤・通学で使う人も多いですよね。

 

あなたは交通ルールを守って自転車を運転していますか?

 

ニュースなどを見ていると、自転車が絡む事故が報道されていることもあります。

 

 

自転車で交通違反をすると、違反点数はつくのでしょうか?

 

罰金はどれくらいになるのでしょうか?

 

 

そんなことを考える方も中にはいるかもしれません。

 

この記事では、その疑問に対する答えを紹介していきます。

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自転車を運転していて交通違反をすると、違反点数はつくのか?

自転車に乗っていても、交通違反の点数が付くことはありません。

 

しかし、違反によっては罰金を払う必要があります。

 

 

自転車には交通違反通告制度が適応されませんので、反則金ではなく罰金になるのです。

 

交通違反通告制度というのは、本来刑事手続きをしなければならないところを、反則金を納めることによって見逃すという制度のことです。

 

 

これがなく、いきなり刑事手続きで罰金になるので、軽微な違反では警察は動かず、違反を取られにくいようですが、飲酒運転などの重い違反だといきなり罰金や免停もありえます。

 

点数が付かないからって油断すると怖いですよ。

運転免許がない場合はどうなるのか?

自転車で交通違反をした人が自動車の運転免許を持っていない場合でも、処理は変わりません。

 

免許がないので、違反点数が付くことはありませんし、付けようがありません。

 

罰金についても、免許を持っている人と同じように払う必要があります。

 

 

仮に、免許は持っているけど、違反をしたときは持ち合わせていないとするとどうなるでしょう?

 

答えは「関係がない」です。

 

自転車の違反に自動車の運転免許は全く関係ありません。

 

 

つまり、車の免許を持っていない大学生でも、免許を持っている30代のサラリーマンでも、自転車で交通違反をしたときの結果は変わらないということです。
別の乗り物の免許の有無で処罰が変わってきたらおかしな話ですからね。

自転車で交通違反をすると、罰金はいくらになる?

自転車に乗っていてしてしまった交通違反の罰金は、その違反の内容によって変わります。

 

日本自動車連盟の資料によると、自転車の交通違反とその罰則は以下の通りです。

 

自転車の交通違反とその罰則

違反 罰則
飲酒運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
信号無視 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時不停止 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
無灯火 5万円以下の罰金
二人乗り 2万円以下の罰金又は科料
歩道の通行 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
右側通行 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
並進 2万円以下の罰金又は科料
歩道上での歩行者の通行の妨げ 2万円以下の罰金又は科料
自転車横断帯を通らない道路を横断 2万円以下の罰金又は科料

 

 

違反の内容が飲酒運転など、悪質なものの場合は、自動車の運転免許が停止されることもあります。

 

自転車で飲酒運転をする人なら、自動車でも同じ事をする可能性はありますからね。

 

運転をしているのが軽車両か普通車かの違いで、飲酒運転は等しく恐ろしいものです。

自転車で交通違反をするとどうなるのか?

自転車に乗っていて、交通違反をすると、赤切符が切られます。

 

警察から簡易裁判所への出頭を求められますので、その通りに裁判所に行きます。

 

 

その時、罰金を払うためのお金も持って行った方が良いです。

 

自動車でも自転車でも、飲酒運転を除いて罰金は最大で10万円です。

 

 

その後、簡易裁判で罰金の支払いを命じられ、その日のうちに窓口で罰金を払います。

 

これで交通違反の処理は完了です。

 

罰金を払うということは刑事罰を受けているということですので、前科が付くことになります。

 

 

また、3年以内に赤切符をもらう違反を2回した場合、自転車運転者講習を受ける必要もあります。

 

内容は交通ルールや責任の確認などで、3時間の講習になります。

 

 

なお、手数料として、5,700円払う必要があり、これを無視すると、5万円以下の罰金を払わないといけなくなります。

 

5,700円と、5万円だとどっちを選ぶべきかは一目瞭然ですね。

 

 

なお、罰金を払わないと逮捕されることもあります。

 

⇒交通違反の罰金は未納のままだと逮捕されるのか? 時効はあるのか?

まとめ

自転車に乗って交通違反をしても、違反点数が付くことはありません。

 

しかし、自転車に乗って交通違反をすると、刑事手続きが行われ、罰金を払わないといけません。

 

また、これは運転免許を持っていない人でも、免許はあるけどその場に持ち合わせていない人でも同じです。

 

 

飲酒運転など、重大な違反をした場合は自動車の運転免許が停止されることもあります。

 

過去に実際に免停をされた人が何人かいる、という事実があります。

 

 

自転車は身近で便利な乗り物です。

 

しかし「自転車も車両」とよく言われるように、乗り方を間違えると大変危険な乗り物になってしまいます。

 

道路では、みんなが安全に気を使って交通ルールを守ることで事故を防いでいます。

 

 

もし道路にあなたの大切な人がいたら……。

 

 

そう考えてみたら危険な運転はできないかと思います。

 

これを機会に交通ルールについて考えるのもいいかもしれません。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

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歩行者の信号無視は違法?罰金とられることなんてあるの?

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