交通違反における行政処分とは?受けるとどうなるの?
交通違反を行うと対象になる法律は道路交通法であり、行政処分とは関係が無いような印象を持ってしまうでしょう。
しかし交通違反による処分で運転免許証に関係する事項については、行政処分が適用されることがほとんどになっています。
交通違反における行政処分の内容について把握し、正しいで見識を持って対応するようにして下さい。
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交通違反で行政処分に該当する処分とは?
交通違反で警察に検挙された場合の行政処分は、日本の運転免許制度の一環で行われている処分方法です。
そのやり方は道路交通法を違反したドライバーを警察が検挙し、その違反内容に基づいて都道府県公安委員会が行なう処分であり、その種類は次の通りです。
- 免許取消処分
- 免許停止処分
- 免許拒否処分
- 免許保留処分
- 運転禁止処分
交通違反を行った本人以外で行政処分の対象になる人とは
交通違反を行った違反者本人だけが行政処分を受けるわけではなく、交通事故を起した人も対象者になります。
他にも車両を運転する場合には加入が義務付けられている自動車損害賠償保険の未加入者や、運転に不向きとされる持病があったり、認知症を発症しているのに運転しても行政処分の対象になる場合があります。
交通違反での各行政処分を受けたときにどうなるのか?
交通違反で検挙されて下される行政処分ですが、その詳細はどのようになっているのでしょうか。
免許取消処分
免許取消処分とは交通違反を繰り返すことで減点される運転免許の累積点数が規定以上になり、運転免許の効力を取り消してしまうという行政処分では最も重い内容になっています。
交通違反を繰り返さなくても危険で悪質な違反を行うと、一回検挙されただけで規定点数が減点されてしまい、これが通称として一発免停と言われています。
免許停止処分
免許停止処分は免許取消処分と同じように運転免許の点数が減点することで起きますが、こちらの場合は運転免許の効力を剥奪するわけではなく、効力を一定期間だけ無効にするという処分になっています。
この無効とする期間は欠格期間といい、この期間が過ぎて所定の手続きを行えば、再び免許の効力が復活します。
免許拒否処分
免許拒否処分とは運転免許を所持するだけの資格を有していても欠格期間であったり、規定されている持病を抱えていたりしているため、運転免許証を交付しないことを言います。
その他にも危険運転致死傷罪や飲酒運転など、極めて悪質な交通違反を行ったドライバーにも、この行政処分が下るケースがあります。
免許保留処分
この行政処分は免許拒否処分と似ていて、運転免許試験に合格しても運転免許証の交付を都道府県公安委員会が保留することです。
この行政処分は規定されている病気を持っている人の他に、過去に無免許運転を行って重大な交通違反を犯したり、仮免許中に免許停止処分相当の交通違反を行っても対象になる場合があります。
運転禁止処分
この行政処分は日本の都道府県公安委員会が発行した運転免許証ではなく、国際運転免許証を所持している人が交通違反を行った場合に適用されます。
国際運転免許証では直接に効力を停止することができないため、日本国内での運転ができないようにしています。
交通違反の行政処分は重い厳罰だと認識することが大切
交通違反で行政処分を受けてしまうと、その時点で運転ができなくなると考えて下さい。
厳密に言うと公道を車両を運転して走行できないだけであり、私有地での運転は問題ありませんが、車両が走れるような広大な私有地を持っている人など限られています。
日本は公道を使って車両で走行していいのは許可を受けた人だけであり、どんなに素晴らしい運転技術を持っていても、許可証になる効力を持った運転免許証がなければ走行できないと言うことです。
交通違反で行政処分の対象になると、まず運転免許証の効力が一時的であっても無くなってしまいます。
許可を受けずに車両を運転して事故を起せば、法律は一切、あなたを守ってくれなくなるでしょう。
運転免許証というのはそれだけ重要な役割を持っているのであり、その効力を失ってしまうような交通違反を起こすのは愚の骨頂と言えます。
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