時間外にパーキングメーターを利用すると駐車違反になる、かもしれない!?
駐車場が少ない都会では重宝する、パーキングメーター。
1時間程度の短時間とはいえ、料金が普通の駐車場の半額程度な所もあるパーキングメーターは、とてもリーズナブルに利用できます。
そんなパーキングメーターが設置されている場所には、必ず標識に「9-20」などと使える時間帯が指定されており、この時間外は作動しなくなります。
この時に駐車すると、どうなるのでしょうか。
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パーキングメーターの時間外になると、場所によっては駐車違反に!
パーキングメーターの時間外に駐車するとどうなるか、については警視庁の公式サイトに記述されています。
(以下、『パーキング・メーター等に関するFAQ』より引用)
駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。
例えば、「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。
(引用終)
よくパーキングメーターの標識と一緒に駐車禁止の標識がある所がありますが、こういう所では時間外になると駐車違反になってしまう、という訳です。
逆に、パーキングメーターの標識だけがある場所なら、時間外でも駐車違反にはなりません。
とはいっても、昼間に12時間以上または夜間に8時間以上駐車すると車庫法違反となり、違反点数がしっかり加点されてしまいますので気を付けてください。
例え駐車禁止の標識がなかったとしても、交差点から5m以内といった、駐車禁止場所として規定されている場所に駐車していれば駐車違反となります。
また、市街地ではよくある「区域内全域駐車禁止指定」(標識がなくても指定されたエリア全部が駐車禁止)にも要注意です。
そもそもパーキングメーターは路上駐車の例外扱い
余談になりますが、そもそもパーキングメーターというのは、積極的に駐車していい場所ではありません。
路上駐車となる以上、パーキングメーターのあるなしに関わらず、他の交通の邪魔になる事に変わりはありません。
パーキングメーターというのは、駐車場の確保が困難などの理由から、短時間なら路上駐車をしてもいいですよ、というシステムなのです。
駐車禁止の所にパーキングメーターがあるのは、こういう理由があるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
パーキングメーターを利用する際は、利用可能時間をちゃんと確認しましょう。
超えるかもしれないと不安ならば、標識や場所をしっかり確認して、駐車禁止のエリアではないか確認しておきましょう。
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