交通違反の罰金は未納のままだと逮捕されるのか? 時効はあるのか?
思ったよりスピードが出ていた。
気が付いたら交通違反をしてしまっていた。
そういうことがあり、警察から赤切符を切られる場合もあるかと思います。
赤切符の場合、簡易裁判を受けて罰金の支払いをするのですが、それを未納のまま払わずに放置すると逮捕されるのでしょうか。
逃げ切ることはできるのか。
今回はそんな疑問についてお答えします。
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交通違反の罰金を未納のまま放置すると逮捕になる?
交通違反の罰金を未納のまま放置していても1日や2日で捕まることはありません。
しかしずっと放置していると逮捕されます。
2018年6月には、警視庁が反則金を無視した違反者を524人逮捕しました。
その上、警視庁は今後も強硬に対応し、逮捕を続けるという方針を取っています。
強制執行をされると、財産の差し押さえが行われたり、労働場に留置されたりします。
財産の差し押さえというのは家にある物を持って行かれる場合もあれば、給与から罰金の額がひかれることもあります。
後者が行われると会社にもバレますので、解雇をされることは無いと思いますが、居づらくなるかと思います。
労働場での留置は、簡単にいえば労役です。
多くの場合日当5000円で働かされます。
仮に罰金が9万円だとすると、90,000÷5,000=18となり、18日間身動きが取れません。
労働場からは途中で出ることも許されず、職場に迷惑をかけることになります。
赤切符に時効はあるのか?
厳密にいえば時効はあるのですが、赤切符を切られて罰金の支払いを命じられた場合は逃げ切ることはほぼ不可能です。
警察の方は、誰が違反を犯したのかを分かっていますので、逮捕をしようと思えばすぐに逮捕ができます。
逃げようとは考えず、罰金は素直に納めることをお勧めします。
まとめ
交通違反の罰金を払わず未納のまま放置しておくと、いずれ強制執行をされます。
強制執行をされると、財産の差し押さえが行われたり、労働場に連れていかれたりと良いことはありません。
罰金には支払い義務があり逃げることはできませんので、なんとかしてお金を用意し、しっかり納めるようにしましょう。