交通違反の罰金の支払い方法は?分割はできる?カード払いは?
交通違反で赤切符を切られて罰金される事になった!
どうしよう、そもそもどうやって支払えばいいの?
──なんて思う方は多いと思います。
もし罰金を支払えなかったら別の罰則が待っています。
今回は交通違反の罰金の支払い方法について、分割やカード払いできるのかも含めて見て行きましょう。
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交通違反の罰金の支払い方法は、金融機関の窓口
交通違反の罰金は、原則として銀行や郵便局などの金融機関の窓口で支払います。
指定された期限までに、渡された納付書を持って行って支払う事になります。
コンビニやATMで支払う事は基本的にできません。
納付書によってはコンビニやATMで支払えるものもありますが、交通違反での納付に関しては残念な事に金融機関だけなのです。
じゃあどうしても窓口に行けない時はどうするんだ、となりますが、代理人での納付も可能なのでそこは安心してください。
罰金の分割払いは可能?
罰金は原則として一括払いです。
しかしどうしても一括払いができない場合は、検察庁の「徴収事務」に事情を話して認められれば、分割払いができる事もあります。
ただ、余程の理由がなければ分割払いは認められないと思っていいでしょう。
借金させてでも一括で納付させたいのが、検察庁のスタンスと言われているからです。
罰金はクレジットカードで支払える?
罰金をクレジットカードで支払う事はできません。
罰金は公金ですから、納付は現金のみです。
よってクレジットカードに限らず、小切手や収入印紙、その他の有価証券で納付する事はできません。
同様に、現金書留もダメです。
罰金を支払えなかったら、どうなるの?
金額が多すぎたり、期限までに払い忘れたりして罰金を支払えなかった場合、財産などを差し押さえられるか、さもなくば「労役」で支払わされる事になります。
つまり、労役場に留置されて軽作業をされる事になります。
この「労役場留置」は1日以上2年以下と決められており、1日の評価は5,000円。
つまり2日で1万円相当になる訳です。
罰金が10万円だとしたら20日間になりますね。
また、労役に服している間に、親族等に残額(罰金額から労役による換算額を差し引いた金額)を払ってもらえれば、その時点で労役場から開放されます。
なお、青切符による反則金の場合も、納付期限を過ぎると赤切符と同じ扱いにされるので注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
交通違反の罰金の支払い方法は現金のみ、分割もカード払いもできないことがわかりました。
また罰金を支払えなかった時のデメリットは、相応に大きいです。
罰金されるような事にならないのが一番ですが、もし支払う事になったら指定された方法でさっさと支払ってしまいましょう。