スクールゾーンは入っただけで交通違反?どうしても通らないといけない時は?

スクールゾーンは入っただけで交通違反?どうしても通らないといけない時は?

スクールゾーンは入っただけで交通違反?どうしても通らないといけない時は?

スクールゾーンとは、学校へ登下校する子供の安全保護のためにある歩行者用道路。

 

小学校や幼稚園などのおよそ半径500mの範囲にあります。

 

標識には「7:30〜8:30」などと時間が書かれていますが、これが何を意味しているか、ご存知ですか?

 

今回はスクールゾーンの交通違反についてまとめました。

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スクールゾーンは入っただけで交通違反!

スクールゾーンは、表示された時間の間だけ歩行者用道路となります。

 

よって、表示された時間内に自動車やバイクでスクールゾーンに入ってしまうと、通行禁止違反となり、違反点数2点、(普通車の場合)7,000円以下の反則金が科せられます。

 

 

さらにスクールゾーンにおいては、道路交通法上の罰則規定で、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金まで科せられます。

 

時間内でもスクールゾーンに無許可で入れるのは、緊急車両だけです。

迂回路や時間外でも気を抜いてはいけない

スクールゾーンは指定された時間内に進入できない、という事がわかったでしょう。

 

 

なら迂回すればいい、時間外に通ればいい、と安直に考えてはいけません。

 

迂回路であっても、スクールゾーンの近くとなれば、必然的に子供が集まりやすい場所になります。

 

急な飛び出しもあるかもしれません。

 

 

また時間外を通るとしても、いろいろな理由で遅れて登下校してくる事もあり得ます。

 

気を抜かずに、十分気を付けて運転してください。

どうしても通らないといけない時は警察へ申請を

スクールゾーンの前に家や駐車場がある人は、「朝の間車が使えなかったら、すっごく困るんですけど…」という人もいるでしょう。

 

 

その場合、警察に通行禁止道路への通行許可を申請し、もらった許可証を見えるように車に付けて走る必要があります。

 

ただし、これは「やむを得ない」理由がある場合でないとできませんので、ご注意ください。

 

 

無論、許可が出ても通る時は子供への注意を怠りなく。

 

 

申請に必要な書類は、以下の通り。

 

  • 通行禁止道路通行許可申請書
  • 自動車検査証(車検証)の写し
  • 運転免許証の写し
  • 通行する部分の地図
  • 申請事由を示す書類(やむを得ない理由が明記されているもの)等

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

スクールゾーンは時間内に許可なく進入できないエリアなのですが、「抜け道だから」「学校の職員だ」などと言い訳して通る事例も多いと思います。

 

故に、保護者のボランティアも違反車両の通報を徹底しています。

 

通り道の近くに学校がある場合は、スクールゾーンの標識をうっかり見逃さないように気を付けましょう。

 

 

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⇒横断歩道で歩行者がいたら一時停止しないと交通違反? 反則金や点数は?

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