スクールゾーンは入っただけで交通違反?どうしても通らないといけない時は?
スクールゾーンとは、学校へ登下校する子供の安全保護のためにある歩行者用道路。
小学校や幼稚園などのおよそ半径500mの範囲にあります。
標識には「7:30〜8:30」などと時間が書かれていますが、これが何を意味しているか、ご存知ですか?
今回はスクールゾーンの交通違反についてまとめました。
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スクールゾーンは入っただけで交通違反!
スクールゾーンは、表示された時間の間だけ歩行者用道路となります。
よって、表示された時間内に自動車やバイクでスクールゾーンに入ってしまうと、通行禁止違反となり、違反点数2点、(普通車の場合)7,000円以下の反則金が科せられます。
さらにスクールゾーンにおいては、道路交通法上の罰則規定で、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金まで科せられます。
時間内でもスクールゾーンに無許可で入れるのは、緊急車両だけです。
迂回路や時間外でも気を抜いてはいけない
スクールゾーンは指定された時間内に進入できない、という事がわかったでしょう。
なら迂回すればいい、時間外に通ればいい、と安直に考えてはいけません。
迂回路であっても、スクールゾーンの近くとなれば、必然的に子供が集まりやすい場所になります。
急な飛び出しもあるかもしれません。
また時間外を通るとしても、いろいろな理由で遅れて登下校してくる事もあり得ます。
気を抜かずに、十分気を付けて運転してください。
どうしても通らないといけない時は警察へ申請を
スクールゾーンの前に家や駐車場がある人は、「朝の間車が使えなかったら、すっごく困るんですけど…」という人もいるでしょう。
その場合、警察に通行禁止道路への通行許可を申請し、もらった許可証を見えるように車に付けて走る必要があります。
ただし、これは「やむを得ない」理由がある場合でないとできませんので、ご注意ください。
無論、許可が出ても通る時は子供への注意を怠りなく。
申請に必要な書類は、以下の通り。
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 運転免許証の写し
- 通行する部分の地図
- 申請事由を示す書類(やむを得ない理由が明記されているもの)等
まとめ
いかがでしたでしょうか。
スクールゾーンは時間内に許可なく進入できないエリアなのですが、「抜け道だから」「学校の職員だ」などと言い訳して通る事例も多いと思います。
故に、保護者のボランティアも違反車両の通報を徹底しています。
通り道の近くに学校がある場合は、スクールゾーンの標識をうっかり見逃さないように気を付けましょう。
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