一時停止の交通違反の点数と罰金は?何秒止まれば一時停止になる?

一時停止の交通違反の点数と罰金は?何秒止まれば一時停止になる?

一時停止の交通違反の点数と罰金は?何秒止まれば一時停止になる?

あなたは「止まれ」の標識のところでちゃんと一時停止をしていますか?

 

道路標識や道路標示に従うのは運転手の義務となっています。

 

 

ですが「一時停止」とは何をもってそういうのでしょうか?

 

自分は一時停止をしているつもりでも、警察はそうだと認めてくれなかったりします。

 

 

この記事では、一時停止違反をしたときの違反点数や罰金、どうしたら誰が見ても一時停止をしたことになるのか。

 

それらについて見ていきましょう。

スポンサーリンク

一時停止を守らなかったら罰金はいくらになるのか?

一時停止のところできちんと止まらないと、違反点数が付くとともに反則金も納める必要があります。

 

普通車の場合、この反則金は7,000円になりますが、この額は車種によって変わってきます。

 

ちなみに、踏切での一時停止を怠ると、普通車の場合反則金は9,000円となります。

 

 

たかが一時停止をちょっと守らなかっただけで7000円ですよ?

 

もしやっちゃったらなかなかの痛手ですね;

 

 

一時停止違反の反則金

違反 罰則
飲酒運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
信号無視 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時不停止 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
無灯火 5万円以下の罰金
二人乗り 2万円以下の罰金又は科料
歩道の通行 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
右側通行 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
並進 2万円以下の罰金又は科料
歩道上での歩行者の通行の妨げ 2万円以下の罰金又は科料
自転車横断帯を通らない道路を横断 2万円以下の罰金又は科料

 

 

ちなみに自転車の場合は少しルールが変わってきます。

 

交通違反通告制度というものが適応されませんので、反則金ではなく罰金を払う必要が出てきます。

 

 

交通違反通告制度というのは、交通違反をしてしまった場合に、反則金を払えば見逃してもらえるという仕組みです。

 

罰金の額は簡易裁判所で決められますが、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金とされているそうです。

何秒止まったら一時停止とみなしてくれるの?

では、何秒止まったら警察は一時停止をしたと思ってくれるのでしょうか?

 

法律では具体的な数字は決められていませんが、3秒止まれば良いという意見が多いと思います。

 

 

なぜ3秒なのかというと、右、左、もう一度右を確認して、前方を向くと3秒になると言われているからです。

 

 

3秒って結構長い気がしますね。

 

忙しいときは2秒くらいでごまかしちゃいそう・・・。

 

 

しかし、大事なのは止まっている秒数ではなく、ちゃんと左右を確認しているかどうかです。

 

意外と警察は運転手の顔を見ていますので、ちゃんと横を向いて安全を確認しているのかはわかります。

 

 

一時停止をしたかどうかは、警察とよくもめごとになると聞きます。

 

 

「停止」とは、タイヤが全く回転しておらず、車体が静止している状態を指します。

 

少しでも動いていたらそれは停止ではなく徐行になります。

まとめ

一時停止義務を怠ると、違反点数は2点突きます。

 

また、罰金は普通車の場合だと7,000円になります。

 

 

自転車の場合だと反則通告制度が適応されませんので、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金を払う必要があります。

 

 

3秒停車して、右、左、もう一度右を確認して前方を向いたら、誰が見ても一時停止に見えます。

 

 

しかし、大事なのは止まる時間ではなくきちんと確認をしているかです。

 

 

もし心配でしたらドライブレコーダーの搭載を考えてみてもいいかもしれません。

 

一時停止とは、一瞬でも車が止まっていればいいので、ドライブレコーダーで速度が0になったことを証明できれば良いのです。

 

 

きちんと一時停止をすれば、警察に目を付けられなくなるだけでなく、道路の安全を守ることに加担することにもなります。

 

 

交通ルールを守り、事故を減らせるようにドライバー全員が協力することが大事だと思います。

 

一時停止だけでなく、交通違反をしないように安全運転を心がけていきましょう。

 

 

こちらの記事もおすすめです。

 

⇒歩行者の信号無視は違法?罰金とられることなんてあるの?

⇒交通違反の疑問の目次に戻る

スポンサーリンク