サンダルで車を運転したら交通違反!? その理由は?

サンダルで車を運転したら交通違反!? その理由は?

サンダルで車を運転したら交通違反!? その理由は?

夏になったら、ちょっとしたお出かけや海水浴の時などにサンダルを履いて運転したい、と思う方もいると思います。

 

しかし、サンダルで運転すると違反になるという事をご存じでしょうか?

 

どういう事なのか、簡単に説明していきましょう。

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サンダルを履いて車を運転するのは、安全運転義務違反!?

サンダルで運転すると、安全運転義務違反になり

 

6,000円(普通車)
7,000円(中・大型車)

 

の罰金が科せられます。

 

 

道路交通法70条には

 

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 

とあります。

 

 

サンダルを履いて運転すると、これに違反してしまうのです。

 

理由は単純、脱げやすいからです。

 

 

もしペダルを踏む際に脱げてしまったら、ケガをしてしまう可能性があるのはもちろん、運転を誤るもとになってしまいますし、ペダルの隙間に入ってペダルが効かなくなる事もあります。

 

 

実際、運転に適さない靴を履いていた事が原因で死亡事故も起こっています。

 

ブレーキなどを確実に操作できるものではない、という事で違反になってしまう訳です。

 

ハイヒールや厚底靴、下駄もNG! でも草履は…

同じ理由で、ハイヒールや厚底靴、下駄も違反になります。

 

 

底が厚かったりかかとが高かったりすると、ペダルを踏む感覚がわかりにくくなってしまうからです。

 

 

しかし、なぜか草履はセーフだったりします。

 

「鼻緒により定着性を有し、底も平らで、かつ、柔軟性も適当である」からです。

じゃあどんな靴ならアウトなの?

実はややこしい事に、「こんな靴ならアウトですよ」という基準は、道路交通法で明確に規定されていません。

 

代わりに、各都道府県が作成している道路交通施行細則に詳しく定められています。

 

 

例えば東京都道路交通規則では、「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く)を運転しないこと」とされています。

 

等、と記されているのがややこしいですが、実はどこの都道府県でも禁止しているのは大体同じです。

 

  • 「足に対して定着性を有しないもの」
  • 「柔軟性(感覚性)のないもの」
  • 「その他操作に支障のあるもの」

 

を一般的な基準として判断されます。

 

 

とはいえ、グレーゾーンなものもあります。

 

 

例えばクロックス。

 

クロックスはかかとを固定できるから大丈夫、という意見がある一方で、かかとのベルトが外れたりずれたりする、という意見もあり賛否両論です。

 

 

このような例を挙げたらキリがないため、安全かどうかわからない履物ではとりあえず運転しない方が無難かもしれません。

まとめ

サンダルで運転したら違反になる、という事がおわかりになったと思います。

 

 

とはいえ、サンダルで車に乗ってしまった時に、まさか裸足で運転する訳にも行きません。

 

車にスニーカーなどを運転用の靴としてあらかじめ積んでおくのも手です。

 

 

どうしてもサンダルで運転したい!という方には「ドライビングサンダル」という運転用のサンダルも今は作られているので、気になる方はチェックしてみては?

 

 

 

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