交通違反の反則金の支払い期限が切れるとどうなる?時効はある?
「しまった。反則金の支払い期限が昨日までだった」
ということがあるかと思います。
でも慌てる必要はありません。
すぐに逮捕をされるわけではないので、安心をしてください。
この記事では交通違反の反則金の支払い期限が切れるとどうなるのか、また時効はあるのかについて解説していきます。
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交通違反の反則金の期限が切れてしまった。でもまだ大丈夫
期限が切れてしまったからと言って、すぐに逮捕されるわけではありません。
きっぷを切られてから10日間まで、つまり納付書の期限が切れてから3日間は、交通違反通告センターに行って直接反則金を払いましょう。
こうすることで、納付書の期限内に払ったのと同じ扱いになります。
銀行や郵便局で払い込みをした場合、それは「仮納付」になります。
7日以内に仮納付をすると、後は銀行または郵便局が本納付をしてくれます。
つまり、交通違反通告センターで反則金を払うことは、自分で本納付を行っているということになります。
青切符を切られて、10日間の期限内に反則金を払わないでいると、警察本部長の名で「反則金通告」という督促状が届きます。
これが届くと、反則金に800円が上乗せされてしまいます。
しかし、この段階できちんと反則金を納めたら大丈夫です。
交通違反に時効はあるのか?
交通違反の時効は3年間となっています。
そして、そのまま起訴されずに3年間経過すると時効が成立します。
ただし、反則金を支払わないということは、反則通告制度を利用せず、自分の罪を認めないということになります。
反則通告制度というのは、軽い交通違反の処理を簡略化するための制度で、本来刑事手続きをするところを、違反金を納めることで解決したことにする制度です。
その気になれば、警察が刑事手続きに進み、裁判になることも考えられますので、十分に注意してください。
ちなみにこの記事に書いてますが、交通違反の反則金を払わなかった人が500人以上逮捕されています。
まとめ
反則金の支払い期限が切れても、すぐには慌てる必要がありません。
分からないことがあれば納付書に書かれているところに電話をかけてみるのも一つの手です。
きっと丁寧に教えてくれます。
ただし、放置をしていると警察の方も動き出す可能性がありますので注意しましょう。