子供を乗せる時にチャイルドシート使用しないと交通違反?免除される条件とは?
家庭に小さい子供がいるため、家族旅行や買い物などで子供を車に乗せないといけない人は多いはずです。
ですが、子供を車に乗せる時にチャイルドシートを使用していないと交通違反で捕まることがあります。
子供の目の前で警察に捕まるなんてかっこ悪く、親としての面目が立ちません。
今回は、子供を乗せる時チャイルドシートを使用しないと交通違反になるのかについて解説します。
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子供を乗せる時チャイルドシートを使用しないと交通違反になる?
まず、チャイルドシートは6歳未満の子供を車に乗せる時にはチャイルドシートを使用しないといけません。
チャイルドシートを使用していないことで交通違反で捕まることはあります。
名称や反則金、違反点数については、名称が幼児用補助装置使用義務違反となり、反則金はありませんが、違反点数1点が加点されます。
なぜ違反になるかというと、小さい子供は万が一事故などが発生した時にシードベルトで体を抑制することなどができず、重大事故になる可能性が非常に高いからです。
反則金はありませんが、点数がしっかり加算される以上、ゴールド免許の場合は次回更新時の剥奪が確定してしまいます。
ちなみに、チャイルドシートの利用率は年齢が増える毎に下がっていき、5歳になると50%を切ってしまいます。
大きくなった子供が嫌がるため、あと1年だから窮屈になっても買い替えるのが面倒だから、だと思われますが、道路交通法上は違反になってしまうのでご注意を。
チャイルドシートを使用しなくても交通違反で捕まらない条件
6歳未満の子供を車に乗せても交通違反で捕まらない条件があります。
ここでは、チャイルドシートを使用しなくても交通違反で捕まらない条件について紹介します。
- 座席の構造上の理由などで座席にチャイルドシートを固定できない場合
- 子供の人数が多く、チャイルドシートを使用していると全員が乗れない場合
- 子供が怪我や病気をしているなど健康上の理由でチャイルドシートの使用が適切でない場合
- 極度の肥満や子供の身体の状態などにより適切に使用できない場合
- バスやタクシーに乗る場合
- 怪我や病気などで病院などへ緊急搬送する場合
- 適切にシートベルトを装着できる座高を有する幼児の場合(大人と同じシートベルトを使用できるのは身長140cm以上)
まとめ
いかがでしたか?
チャイルドシートを使わないと違反になる、という事がおわかりになったと思います。
でも、どうしても6歳になるまでチャイルドシートを使わないといけないの、と疑問に思う方もいると思います。
上述したように、身長140cm以上で大人と同じシートベルトが使用できますので、身長を基準に判断するといいと思います。
逆に言えば、140cm未満の場合は6歳以上でもチャイルドシートがあった方がいいという事です。
小さな命を守るためにも、しっかり考えてチャイルドシートを使いましょう。
この記事があなたの参考になれば幸いです。
記事を最後までお読みいただきありがとうございました。
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