交通違反をして免許を見せないとどうなる?見せる義務はある?

交通違反をして免許を見せないとどうなる?見せる義務はある?

交通違反をして免許を見せないとどうなる?見せる義務はある?

検問をしていたり、交通違反をしたと疑われたりすると警察から免許の提示を求められます。

 

しかし、免許の提示は義務なのでしょうか?

 

また、見せなかったとしたら逮捕されたりするのでしょうか?

 

 

ネズミ捕りの警察は面倒だというイメージがあるかもしれませんが、どのように対処をすればよいのでしょう?

 

この記事では免許を見せないとどうなるのかについて解説していきます。

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交通違反をして、警察に免許を見せないとどうなるのか?

交通違反をして、警察に免許を見せるように言われたとき、言う通りに見せないと逮捕をされる可能性があります。

 

 

それもそのはずです。

 

免許を見せてと言われて見せられないと、警察の方は無免許運転を疑う必要が出てきます。

 

 

警察官は、法律を違反して車両を運転している人を呼び止め、免許証の提示を求めることができます。

 

これを拒むと5万円以下の罰金になり、最悪免許証提示義務違反で逮捕されます。

 

 

免許を提示しないで逮捕されるのはいいことがないのできちんと見せた方がいいでしょう。

 

 

交通違反の否認は免許を提示してからでも認められます。

 

青切符を切られても、それにサインせずに、反則金も払わなければよいのです。

 

 

参考:スピード違反は否認できるのか? 切符にサインをしないのはアリ?

 

 

ただし、出頭を命じられた時だけは行かなければいけません。

 

でも、そこでも否認をすることで、99%の確率で不起訴に終わります。

交通違反をしたら免許を見せる義務が発生するのか?

端的にいえば、警察に免許の提示を求められたら提示する義務があります。

 

このことは道路交通法第67条に書かれてあります。

 

 

ただ、これは交通違反をした人に適応される事項で、交通違反をしていないと言い張れる場合は違法にはなりません。

 

交通違反になっているのか、なっていないのかはっきりしない場合は警察との間でトラブルになることがあります。

 

 

では、おとなしく警察官に免許証を渡す必要があるのかというと、あきらめるにはまだ早いです。

 

実際に交通違反をしたかはともかく、法律にしたがって免許を「提示」さえすればいいので、渡す必要はありません。

 

自分で持って、警察に見えるようにしてあげれば十分なのです。

 

 

これで提示の義務は守っていることになるので、免許証を持って行かれたりする心配はなくなります。

 

例えば、運転席の窓に免許証を張り付けるように見せるだけでも、義務を果たしたことになります。

 

 

ここで免許を渡してしまうと、そのままパトカーの中まで誘導されることになります。

 

運転手は免許証を返してもらわないといけないので、免許が警察官の手に渡ると、いうことを聞く必要が出てきます。

 

 

もし交通違反をしていないのであれば、警察に免許を渡してはいけません。

 

渡さず、かつ見せるだけ見せるというのがカギになるでしょう。

まとめ

交通違反をしたら、警察に免許を提示する必要はあります。

 

しかし、交通違反をしてないと絶対に言える場合はこの限りではありません。

 

 

ただ、今度は無免許運転を疑われるので、結局は見せる必要があります。

 

見せる必要はあるのですが、提示をすればよいので警察官には窓越しに見せてあげましょう。

 

 

交通違反の否認は免許を見せてからでもできるので、とりあえず免許を見せることだけはした方がよいです。

 

 

警察官も運転手もお互いに人間ですので、言い分が異なってくることは当然あります。

 

ここで問題を大きくするよりも、義務をしっかり果たし、免許を見せてから交通違反の否認をするとよいでしょう。

 

 

免許を見せることも、交通違反を否認することも悪いことではありません。

 

自分の立場を守るためにも、ルールを守って問題の対処をすることをお勧めします。

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