交通違反の罰金の支払いは本人でないとだめか?代理は可能?
交通違反で切符を切られてしまったけど、仕事が忙しくて自分で納付することができない。
そのような悩みを持つ方は多いと思います。
納付ができる場所は銀行や郵便局のみで、仕事が終わる時にはすでに閉まっている場合がほとんどでしょう。
代わりの人に払ってもらえたら助かるんだけどそんなことできるのだろうか。
今回は交通違反の罰金の支払いは本人以外でも可能かについて解説していこうと思います。
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交通違反の罰金、本人が支払いをしなければいけないのか?
結論から言うと、本人が支払う必要はありません。
納付書に、切符を切られた本人の住所と名前さえ書いてあれば、その紙を使って誰でも払うことができます。
⇒交通違反の納付書、住所と氏名の書き方は?書き間違えたらどうする?
警察側は、切られた切符の分のお金さえ納められていれば処理が完了したことにするので、誰が払おうと何の問題も発生しません。
交通違反の罰金を代理人に納付してもらうことは可能なのか?
納付書に本人の住所と氏名が書かれていて、間違いがなければ代わりの人に払ってもらうことは可能です。
銀行で本人確認をされるのは200万円を超える金額を入出金する場合なので、交通違反の罰金 (最大で10万円) だと心配をする必要はないでしょう。
ただし、現金かつ一括で納付をする必要があるので、そのことを代理の人に伝えておく必要はあるかと思います。
また、納付できるのが銀行と郵便局であること、それぞれが午後3時と4時に営業終了すること教えておくとよいでしょう。
お願いするときは、当該のハガキと、当然ですが納める罰金を渡しましょう。
委任状は必要か?
委任状を用意する必要はありません。
納付書の額面通りの金額が納められれば何の問題もなく、違反の問題は解決したことになります。
まとめ
交通違反の罰金は、本人でなくても払うことができます。
代理の人に支払いと任せる場合は、罰金を納めることができる場所と時間を教え、当該のハガキと納付書を預けましょう。
感謝の気持ちも忘れずに伝えてあげるといいと思います。