交通違反の罰金を払えないと労役は義務か? 前科はつくのか?
交通違反をして赤切符を切られ、罰金を払えなかった場合は労役をしなければならないのか気になったことはありませんか?
労役は義務なのだろうか?
前科がつくのだろうか?
この記事ではこれらの疑問について説明していきます。
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交通違反の罰金を払わなかったら労役は義務なのか?
交通違反で赤切符を切られ、罰金を払わなかった場合、必ずしも労役をすることになるとは限りません。
交通違反で赤切符を切られると、簡易裁判所に呼び出され、罰金の支払いを命じられます。
それを無視し未納のまま放置しておくと労働場に留置されることになります。
しかし、労役をしたくない場合は、財産の差し押さえに応じなければなりません。
財産の差し押さえというのは、罰金を払わない分、自分が持っているものを持って行かれるということです。
それができなければ労働場で働かされます。
財産の差し押さえか労働場に留置か。
究極の選択になりそうですね。
労働場に行くと前科はつくのか?
労働場で働いたか働いていないかにかかわらず、赤切符を切られて簡易裁判を受けた時点で前科が付きます。
罰金の支払いを命じられた時点で、刑事罰を受けたことになります。
前科が付いたら何が問題になるのか?
では前科者になると何かで不利になったり、生活の中で困ったりすることがあるのでしょうか。
交通違反の場合、特に前科が付いたからと言って、日常生活に支障が起きたり、会社をクビになったりすることは少ないと思われます。
なお、飲酒運転や、違法ドラッグを使用しての運転の場合はその限りではありません。
⇒スピード違反の前科で就職が不利になる!? そんな事ってあるの?
しかし、仮にあなたが執行猶予中であれば、話が少し変わってきます。
先ほど罰金の支払いを命じられた時点で刑事罰を受けたことになると書きましたが、この場合執行猶予が取り消されて懲役をしなければならないことになります。
なお、罰金ではなく反則金の場合は前科はつきません。
飲酒運転や30km以上(高速では40km以上)のスピード違反だと罰金となり前科がつきます。
飲酒運転とスピード違反はやりがちな違反なので気を付けたいですね。
まとめ
交通違反の罰金を払えないと必ず労役をしなければならないかというと、その限りではなく、財産の差し押さえというパターンもあります。
前科は、労役をしようが、そうでなかろうが、罰金の支払いを命じられた時点でつきます。
しかし、前科がついても日常生活に支障をきたすことはほぼありません。
だからといって安心せず、罰金を払わなきゃいけない重い交通違反を起こさないよう、日ごろから安全運転を心がけてくださいね。