シートベルトをしていない交通違反、点数はどれくらい? 後部座席は?
運転をするとき、近所までならシートベルトをしなくてもいいかなと思う人は多いでしょう。
子供にシートベルトを着けさせるのも大変かと思います。
では、シートベルトを着用していないのが警察に見つかったら交通違反の点数はどれくらいになるのでしょうか?
後部座席に座っている人がつけていなかった場合でも同じなのか?
この記事ではそれらの疑問に答えていきたいと思います。
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シートベルト未着用の交通違反の違反点数は?
シートベルトを着用しないという交通違反をした場合、違反の点数は1点です。
違反点数が1点ということは、警察から渡される切符は白切符となります。
白切符は非常に軽度な違反をしたときに渡されるもので、反則金や罰金の支払いの必要はありません。
シートベルトをしていない違反のことを「座席ベルト着用義務違反」といいます。
普通の人が車を運転している場合は、シートベルトを着用する義務があります。
また、運転手の人には、助手席や後部座席に座っている人にもベルトをするようにする義務もあります。
なお、道路交通法施行令第二十六条を見ると、妊婦の方など、やむをえない事情がある人はこの限りではないようです。
こちらにその例をまとめてみました。
シートベルト未着用違反の例外
- 怪我や障害があったり、妊娠をしている場合
- 座高が極端に高かったり低かったりする場合、また、肥満等の理由でシートベルトを装着することが困難な場合
- 車をバックさせるにあたり、ベルトを外す必要がある場合
- 消防士が消防車を運転する場合
- 警察等の公務員が、人を怪我させる行為をする可能性がある被疑者を逮捕し、逃走を防止する必要がある場合
- 郵便物の収集業務を行う人が頻繁に乗り降りをする場合
- 車に乗っている人を護衛するために車に乗っている場合
- 選挙運動のために、候補者やその人に従事する人が車を運転する場合
例えば肩を怪我していたり、妊娠をしている場合はシートベルト着用の義務を免除されます。
しかし、万が一警察に止められた場合のために、怪我や妊娠を証明できる書類を持っておくといいかと思います。
後部座席に座っている人がシートベルトをしていなかった場合は?
シートベルトをしていないのが、後部座席に座っている人だったとしても違反点数は変わらず1点になります。
上にも書いた通り、運転手には乗客にシートベルトを着用させる義務もあります。
2008年の道路交通法改正で、後部座席に座っている人にもシートベルト着用の義務が適応されるようになりました。
もう改正されてから10年以上が経過していますので、知らなかったでは済まされません。
特に、子供を乗せて運転をするときは気を付けた方がいいと思います。
子供が嫌がっても義務は義務ですので、法律を犯したり、警察に止められたくなければしっかりとつけさせることをお勧めします。
これを機会に子供に交通ルールの話をしてあげるのも良いかもしれません。
まとめ
シートベルトを着用しないのは交通違反になり、違反点数は1点になります。
しかし、妊婦やけが人の場合は着用の義務を免除されることもあります。
仮に、後部座席に座っている人がシートベルトをしていなかった場合でも違反点数は同じく1点です。
シートベルトは万が一事故が発生した場合に命を守ってくれます。
少しくらいいいかという油断が時には命を奪うことになります。
交通事故が発生した際、シートベルト非着用者の死亡率は2.3%でちゃんとつけている人の14.3倍にもなります。
大切な人のためにもシートベルトはしっかり着用しましょう。
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